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A.個々の金融機関において生じた問題の根本原因を把握すること等を通じ、その要因が他の金融機関・業態においても拡がりをもって問題として生じる可能性も考慮する。
個々の金融機関で生じた問題の根本原因を把握し、その要因が他の金融機関や業態にも波及して問題となる可能性も考慮する方針が示された。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表