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A.反撃能力は1956年2月29日の政府見解で自衛の範囲内とされた能力に当たる
反撃能力は1956年2月29日の政府見解において自衛の範囲内に含まれると示された能力に当たるとされている。憲法の専守防衛の枠内で認められる能力として法的根拠が整理されている。相手国の弾道ミサイル等による攻撃を未然に阻止するための能力として防衛政策上の位置付けが明確化されている。
出典: 内閣官房『国家防衛戦略(概要)※内閣官房版』2022年12月公表