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A.有形資産に乏しい事業者は将来性があっても依然として経営者保証の負担を負わざるを得ない場合があることや、従来の個別資産ベースの担保法制では債権者の最終的な関心が事業の継続価値よりも個別資産の清算価値に向きがちであるといった課題がある
有形資産が少ない事業者は、将来性があっても経営者保証に頼らざるを得ない。個別資産ベースの担保法制では、債権者の関心が清算価値に向きやすいという課題がある。
出典: 金融庁『令和2事務年度 金融行政方針』2020年8月公表