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A.「フェア・ディスクロージャー・ルール」については、昨年5月に成立した「金融商品取引法の一部を改正する法律」が、本年4月に施行された。
フェア・ディスクロージャー・ルールは、昨年5月に成立した金融商品取引法の一部改正法律に基づき、本年4月に施行された。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
フェア・ディスクロージャー・ルールの施行
「フェア・ディスクロージャー・ルール」については、昨年5月に成立した「金融商品取引法の一部を改正する法律」が、本年4月に施行された。
「フェア・ディスクロージャー・ルール」については、昨年5月に成立した「金融商品取引法の一部を改正する法律」が、本年4月に施行された。
【昨事務年度の実績】 企業情報の開示・提供のあり方にかかる総合的な検討 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」では、昨年12月から、企業情報の開示・提供のあり方について総合的な検討を行い、本年6月にとりまとめられた報告では、「財務情報」及び「記述情報」の充実や、建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報の提供、いわゆるESG情報の適切な開示といった内容が盛り込まれた。 フェア・ディスクロージャー・ルールの施行 フェア・ディスクロージャー・ルール35については、昨年5月に成立した「金融商品取引法の一部を改正する法律」が、本年4月に施行された。施行に先立つ本年2月には、ルールの円滑な導入のため、企業の実に応じた情報管理の方法や投資家との対話の場面におけるルールの適用関係等についての考え方を示した、「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン」を公表した。 有価証券報告書と事業報告等の共通化・一体化に向けた取組み 昨年12月に、法務省とともに、金融商品取引法に基づく有価証券報告書と会社法に基づく事業報告・計算書類の記載内容の共通化や一体化をより容易にするための対応をとりまとめ、公表した36。これを踏まえ、内閣府令改正等を行ったほか、記載内容の共通化等にかかる相談窓口の設置を行った。 【本事務年度の方針】 投資判断に必要な情報提供の確保や企業と投資家の建設的な対話の一層の促進に向け、上記のディスクロージャーワーキング・グループ報告に盛り込まれた以下の取組みを行う。 ・ルールへの形式的な対応に留まらない開示の充実を促すため、企業が経営目線で経営戦略・MD&A・リスク等を把握・開示していく上でのプリンシプルベースでのガイダンスを策定するとともに、開示に関するベストプラクティスの普及・浸透を図る。 ・あわせて、役員報酬や政策保有株式の開示の充実を含め、上記の報告に盛り込まれた諸施策の実現のための内閣府令等の改正を行い、来年3月決算の開示からの適用を目指す。その際、政策保有株式の開示の充実に関しては、前述のコーポレートガバナンス・コードの改訂の趣旨も踏まえた効果的な実施を図る。 35 フェア・ディスクロージャー・ルールとは、上場会社等が公表されていない重要な情報をその業務に関して証券会社、投資家等に伝達する場合、①意図的な伝達の場合は、同時に、②意図的でない伝達の場合は、速やかに、当該情報をウェブサイト等で公表することを求めるもの。 36 「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」は、以下のURLを参照。(https://www.fsa.go.jp/news/29/20171228/20171228.html) 51