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A.例えば、投資家の判断に必要な情報開示の充実と企業の責任の範囲の明確化のため、セーフハーバー・ルール(将来の情報等に関する開示について、一定の場合には、虚偽記載等の責任を問われないというルール)の導入に向けた検討を行う。
例えば、投資家の判断に必要な情報開示の充実と企業の責任の範囲の明確化のため、セーフハーバー・ルール(将来の情報等に関する開示について、一定の場合には、虚偽記載等の責任を問われないというルール)の導入に向けた検討を行う。
出典: 金融庁『2025事務年度 金融行政方針』2025年8月公表