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A.2014年のスチュワードシップ・コード策定(2017年改訂)、2015年のコーポレートガバナンス・コード策定など、各般の施策を講じ、改革の枠組みは整ってきている
スチュワードシップ・コード策定(2017年改訂)やコーポレートガバナンス・コード策定(2015年)など、これまでに講じられた施策により、ガバナンス改革の枠組みが整えられたこと。
出典: 金融庁『平成29事務年度 金融行政方針』2017年11月公表
ガバナンス改革の枠組み整備に関する沿革
2014年のスチュワードシップ・コード策定(2017年改訂)、2015年のコーポレートガバナンス・コード策定など、各般の施策を講じ、改革の枠組みは整ってきている
2014年のスチュワードシップ・コード策定(2017年改訂)、2015年のコーポレートガバナンス・コード策定など、各般の施策を講じ、改革の枠組みは整ってきている
また、高齢投資家の保護については、これまでも販売会社における態勢整備が進められているが、フィナンシャル・ジェロントロジー(金融老年学)の進展も踏まえ、よりきめ細かな高齢投資家の保護について検討する必要があると考えられる。 我が国の高齢化率は世界の中でも最も高い水準となっており、退職世代等に関する取組みが重要な課題であることから、退職世代の金融資産の運用・取崩しをどのように行い、幸せな老後につなげていくか、金融業はどのような貢献ができるのかについて、外部有識者の知見も活用しつつ、検討を進める。 2. ガバナンス改革の更なる推進と機関投資家の役割 コーポレートガバナンス改革については、2014年のスチュワードシップ・コード策定(2017年改訂)、2015年のコーポレートガバナンス・コード策定など、各般の施策を講じ、改革の枠組みは整ってきているが、一方で、以下のような指摘がなされている。 ・経営者の資本コストに対する意識が不十分であることから、経営環境の変化に応じた事業選択などの果断な経営判断が行われていない。 ・現預金が積極的な設備・研究開発・人材投資などに有効に活用されておらず、現預金が内部留保とともに増加している企業も多い。 ・経営環境の変化に対応した先見性のある経営判断を行えるCEOの育成・選任に向けた取組みが不十分であり、社外取締役が実効的に機能していない企業も多い。 ・事業会社間等において政策保有株式の縮減が進んでおらず、その原因として「保有させる側」の問題がある。 ・運用機関による企業との対話の内容が依然として形式的であり、企業に「気づき」をもたらす例は限られている。 ・多くのアセットオーナー、特に企業年金等において、運用や運用機関に対するモニタリングの担当者が質的・量的に不足しており、企業年金によるスチュワードシップ・コードの受入れも少ない。 こうした現状を踏まえ、改革の「形式」から「実質」への深化に向けて、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、これまでの取組みによりガバナンス改革がどこまで進捗しているかを検証する。その上で、機関投資家の対話を通じ、中長期的な企業価値の増大に向けた経営が進むよう、対話において重点的に議論することが期待される事項等についてのガイダンスを策定する。 その際、アセットオーナーについては、その専門性を高めていくことが重要である。このため、例えば、企業年金については、母体企業が自社の企業年金の専門性を高めるための人事面や運営面での取組みを強化することなどが期待されるところであり、このための方策について検討を行う。 11