ファクトはAIによる自動抽出です。誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は原資料をご確認ください。
A.インサイダー取引に関する課徴金納付命令は21件。
金融庁が昨年発表したインサイダー取引に関する課徴金納付命令の件数は、21件であった。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
【昨事務年度の実績】 不公正取引への対応 (取引審査及び市場モニタリングの状況) 証券取引等監視委員会(以下「監視委」という。)における、不公正取引等の端緒を把握する取引審査の昨年度の実施件数は、前年度と同程度の1,099件であった55。 また、マクロ経済やマーケットの動向等が上場企業の業績等に及ぼす影響についても分析。昨年度は、19セクター56を選定し、当該セクターに属する個別企業にかかる分析を実施したほか、財務悪化企業や成長鈍化企業を別途抽出・分析した。 さらに、2015年度に構築した、市場監視活動の中で収集・分析した情報を一元的に管理・活用する体制について、情報量の拡大を図るとともに、深度ある情報の蓄積にも取り組んだ。 そのほか、調査・検査の端緒となりうる有益な情報が一般投資家等からより多く寄せられるよう、情報提供を呼びかける監視委メールマガジン・ツイッターの開始、QRコードを付したポスター・リーフレットの活用、ウェブサイトの見直し(「情報活用の流れ」「情報活用事例」の掲載等)、受付時間外の入電に対してウェブサイトからの情報提供が可能である旨の自動案内の開始等の取組みを実施した。 (インサイダー取引) 昨年度におけるインサイダー取引に関する課徴金納付命令勧告件数は21件、刑事告発件数は2件であった。このうち、クロスボーダー事案は1件であった。 重要事実等に分類すると、業務提携、公開買付け等事実は、引き続き高い割合となっている。近時M&A等が増加傾向にあり、インサイダー取引リスクの高まりには、引き続き警戒が必要である。 また、上場廃止の原因となる事実及び固定資産の譲渡を重要事実とする事案について初めて勧告した。前者は、2期連続の債務超過により発生した事実であり、後者は、有利子負債等の債務圧縮を図るため本店土地等の売却を決定したものである。いずれも厳しい経営環境が背景にあり、今後も同様の事事象が発生しうる。特に、固定資産の譲渡については、経営資源の活用策として検討される場合も多く、当該会社内の情報管理だけではなく、不動産取引に際しての情報交換時等、不動産産業等においても注意が必要である。 さらに、違反行為者を属性別に見ると、当該上場企業の役職員や、当該上場企業の会社関係者等から重要事実等の伝達を受けた友人・同僚が多くを占めた。 これらの背景として、インサイダー取引防止規程を設けていない上場企業があったほか、重 55 件数等の詳細については、各年度公表の「証券取引等監視委員会活動状況」を参照。(https://www.fsa.go.jp/sesc/reports/n_29/n_29.htm) 56 鉱業、卸売業、海運業、輸送用機器、機械、精密機器、金属製品、化学、石油・石炭製品、鉄鋼、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品、食料品、繊維製品、情報・通信業、小売業、電気・ガス業、医薬品 64