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A.つみたてNISAの投資上限額と非課税期間は40万円。
つみたてNISAは、年間40万円を上限とする積立投資に対して、分配金・譲渡益が20年間非課税となる制度である。これは長期的な資産形成を支援するものである。
出典: 金融庁『平成30事務年度 金融行政方針』2018年9月公表
つみたてNISAの投資上限額と非課税期間
40万円
つみたてNISAは、年間40万円を上限として行う積立投資について、その分配金・譲渡益が20年間にわたり非課税となる制度である。
つみたてNISAは、年間40万円を上限として行う積立投資について、その分配金・譲渡益が20年間にわたり非課税となる制度である。
③ 顧客の主体的な行動を補う仕組み 【本事務年度の方針】 今後、第三者評価を行う主体や独立した立場で顧客にアドバイスをする主体に関する新たな動きを注視しつつ、金融審議会市場ワーキング・グループにおいて議論を行い、顧客の主体的な行動を補う仕組みの発展を促していく。 (2)長期・積立・分散投資の推進 ① NISA の制度整備及び普及に向けた取組み 【金融行政上の課題】 我が国においては、家計の金融資産の過半を現預金が占めている状況が続いている。預金によらない資産形成手段や投資方法のうち、長期・積立・分散投資では、投資時期の分散(積立投資)により、いわゆる高値づかみ等のリスクを軽減し、投資対象の分散により特定の投資対象に起因するリスクの影響を限定するとともに、これらを長期で保有することにより元本割れの可能性を低減させることが可能となる。そのため、家計の安定的な資産形成を進める上では、長期・積立・分散投資の定着を促していくことが一つの有効な方法と考えられる。 このような長期・積立・分散投資の推進といった課題に対し、税制を活用したアプローチとして、NISA、特につみたてNISAの普及・促進に取り組んでいる。 2014年1月に導入された少額投資非課税制度(NISA)は、本年で5年目を迎えた。一般NISAでは、毎年の投資上限額(120万円、2014・2015年は100万円)の範囲内で行われる投資について、その配当・分配金・譲渡益が5年間非課税となる28。さらに、少額からの長期・積立・分散投資の定着をより一層促していく観点から、本年1月より「つみたてNISA」を導入した。つみたてNISAは、年間40万円を上限として行う積立投資について、その分配金・譲渡益が20年間の長期にわたり非課税となる制度である。また、「長期・積立・分散投資に資する投資信託に関するワーキンググループ」の報告書(昨年3月30日公表)を踏まえ、少額からの長期・積立・分散投資による家計の安定的な資産形成という制度趣旨を踏まえ、低コスト、インデックス運用投資信託を基本とする等、購入可能な商品の要件を設定した。 NISAの利用状況は、一般NISAとつみたてNISAをあわせて、口座開設数が約1,168万口座、買付額が約13.9兆円(本年3月末時点)となっており、着実に普及が進んでいる(図表III-2-(2)-1)。NISA口座の残高(時価ベース)についても同様に、順調に増加している(図表III-2-(2)-2)。また、2014年に一般NISA口座で投資を行った場合、本年3月時点でどれくらいのリターンを得られたかを調査した結果、全体の平均リターンは23.8%、約8割の顧客がプラスのリターンとなっており、堅調な市場状況も相まって、NISA制度が家計の資産形成に寄与しているものと考えられる(図表III-2-(2)-3)。 28 5年間保有していた商品については、非課税期間の終了時に翌年の非課税投資枠へロールオーバーすることで、更に5年間非課税で保有することが可能となっている。 36