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A.投資信託の併合については、投資信託協会の資産運用業強化委員会における検討を踏まえ、投資家や投資信託協会の利益を図る観点から、投資信託協会等と連携し、併合に向けた投資運用業者の取組みに対してサポートを行う
投資信託の併合については、投資信託協会の資産運用業強化委員会における検討を踏まえ、投資家や投資信託協会の利益を図る観点から、投資信託協会等と連携し、併合に向けた投資運用業者の取り組みをサポートする。
出典: 金融庁『令和元事務年度 金融行政方針』2019年8月公表