法人登記情報等のデジタル化を進め、行政手続の効率化と国民の利便性向上を目指す。
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デジタル庁 3. 成果と進捗 | 生活者・事業者・職員にやさしいサービスの提供 | 公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ) 法人におけるデジタル完結の基盤となる取組の強化・加速を図る 公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備・利用促進。現状、法人の名称や所在地、代表者の氏名、住所等の基本情報について、手続のたびに何度も書いたり、書面を 何度も添付したりして、変更した場合に は同様の手続を何度も行ったり、手続に係る負担が生じています。公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)として、様々な手続に 共通する項目をデータベースとして整備し、様々な行政機関が参照できるようにすることで、書類添付の削減や変更届出の省略、登記事項確認のオンライン化等、手続を行う国民の 利便性を向上させるとともに、行政機関の運営の効率化を図ることができます。政策効果としては、年間約5,000万件の手続の効率化を実現し、かつ電子申請等において、 2030年までに500手続で住所・所在地関係データベース(アドレス・ベース・レジストリ) を参照させることで、年間約310億円の国民及び行政職員の事務負担軽減が期待されます。 1年の成果・進捗 デジタル社会形成基本法等の一部改正法※1が成立。 本法律は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備や 利用促進を実施するとともに、マイナンバー及びマイナンバーカードに関する所要の改正等を行うもので、2024年5月31日、第213回国会(通常国会)にて成立しました。 公的基礎情報データベース整備計画を策定し、総合的かつ計画的に整備や利用を推進する。公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)を構成するデータの品質を確保するため、 関係機関の果たすべき役割や具体的な取組を検討していきます。 今後の展開(予定) ・2025年夏までに、公的基礎情報データベース整備計画の策定を 予定しております。 ・商業・法人登記情報は2025年度、不動産登記情報は2027年度以降順次全ての 行政機関がデータにアクセスする環境(2025年度から不動産登記情報の提供を 年次で行うことを含む。)を整備することを目指します。 ・住所・所在地関係データベース(アドレス・ベース・レジストリ)については、 地方公共団体の協力を得て、デジタル庁は総務省等の関係府省庁と連携し2024年度中に 町字情報等を整備した上で、地方公共団体から町字の変更について提供を受けデータの 最新性を保つことを目指します。 ※1.情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 43