「こども誰でも通園制度(仮称)」を創設し、2026年度から法に基づく給付として実施する。
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全ての⼦育て家庭を対象とした保育の拡充 令和5年12月11日 第8回こども未来戦略会議 〜「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設〜 参考資料1 検討の⽅向性 現⾏の幼⼦育て教育・保育給付とは別に、⽉⼀定時間までの利⽤可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利⽤できる新たな 通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。 2025年度に⼦ども・⼦育て⽀援法に基づく地域⼦ども・⼦育て⽀援事業として制度化し、2026年度から⼦ども・⼦育て⽀援法 に基づく新たな給付として全国の⾃治体においてこども誰でも通園制度(仮称)を実施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する。 制度の意義 こどもが家庭とは異なる経験や家族以外の⼈と関わる機会 孤⽴感や不安感を抱える保護者の負担感の軽減 保育者からこどもの良いところや成⻑等を伝えられることで、こどもと保護者の関係性にも良い効果 給付制度とすることで制度利⽤のアクセスが向上 利⽤状況を⾃治体が把握でき⽀援が必要な家庭の把握などにつながる 【本格実施に向けたスケジュール】 令和5年度〜 制度の本格実施を見据えた試⾏的事業(※) ・150⾃治体程度を想定 ・補助基準上⼈当たり「⽉10時間」を上限 (※)補正予算で前倒しし、今年度中の開始も可能となるよう⽀援 令和7年度 法律上制度化し、実施⾃治体数を拡充 ・法律の地域⼦ども・⼦育て⽀援事業の一つ として位置づけ 令和8年度 法律に基づく新たな給付制度 ・全⾃治体で実施(※) ・国が定める⽉⼀定時間までの利⽤枠 (※)⼈材確保などの課題があり、令和8年度から国が定める⽉ ⼀定時間の利⽤可能枠での実施が難しい⾃治体においては、 国が定める⽉⼀定時間の利⽤可能枠の範囲内で利⽤可能枠 を設定することを可能とする経過措置を設ける。 (令和8・9年度の2年間の経過措置) 【こども・⼦育て⽀援法等の改正イメージ(次期通常国会に提出予定)】 現⾏の「⼦どものための教育・保育給付」とは別に、新たに「○○給付」を創設する。 利⽤対象者は、満3歳未満で保育所等に通っていないこども(※)とし、⽉⼀定時間までの利⽤可能枠の中で利⽤が可能。 (※)0歳6か⽉までは制度として伴⾛型相談⽀援事業等があることや、多くの事業所で0歳6か⽉以前から通園の対象とするというこどもはこどもの安全 を確保できるのか十分留意が必要になるなどの課題があり、0歳6か⽉から満3歳未満を基本的に想定。 本制度を⾏う事業所について、市町村による指定(認可・確認)の仕組み、市町村による指導監査、勧告等を設けることとする。 等1