経済安全保障推進法は、サプライチェーン強靭化、基幹インフラ安定化、重要技術開発支援、特許非公開を柱とする。
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経済安全保障推進法の概要 (令和4年法律第43号) (1) サプライチェーンの強靭化 国民の生存、国民生活・経済に大きな影響のある物資の安定供給の確保を図るため、特定重要物資の 指定、民間事業者の計画の認定・支援措置、特別の対策としての政府による取組等を措置。 特定重要物資の指定 事業者の計画認定・支援措置 政府による備蓄等の措置 (2) 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保 外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、重要 設備の導入・維持管理等の委託の事前審査、勧告・命令等を措置。 対象事業等を法律・政省令で規定 事前届出審査 勧告・命令 (3) 先端的な重要技術の開発支援 先端的な重要技術の研究開発の促進とその成果の適切な活用のため、資金支援、官民伴走支援のため の協議会設置、調査研究業務の委託 (シンクタンク) 等を措置。 国による支援 官民パートナーシップ (協議会) 調査研究業務の委託 (シンクタンク) (4) 特許出願の非公開 安全保障上機微な発明の特許出願について、公開や流出を防止するとともに、安全保障を損なわずに特 許法上の権利を得られるようにするため、保全指定をして公開を留保する仕組み、外国出願制限等を措置。 技術分野等によるスクリーニング 保全審査 保全指定 外国出願制限 補償 2