海洋基本法と海洋基本計画に基づき、海洋に関する諸施策を総合的かつ計画的に推進する体制と計画の概要。
タグ: 海洋政策, 海洋基本法, 海洋基本計画, 推進体制, 政府施策
はじめに -1 我が国の海洋に関する諸施策は、海洋基本法及び海洋基本計画に基づき、総合的かつ計画的に推進 海洋基本法の成立(平成19年4月20日) 《推進体制》 《海洋基本計画》 内閣 策定の経緯 構成 総合海洋政策本部 おおむね5年ごとに、見直しを行い、 必要な変更を加える はじめに 本部長:総理大臣 第1期 海洋基本計画 第一部 第1部:官房長官・海洋政策担当大臣 (平成20年3月 閣議決定) 海洋政策のあり方 本部員:本部長・副本部長以外の全ての 国務大臣 ・海洋基本計画の作成、実施の推進 ・関係行政機関の施策の総合調整 等 ・取組状況、最近の情勢 ・計画の策定及び実施に関し 十分に認識すべき事項 ・海洋に関する施策についての基本的な方針 第2期 海洋基本計画 (平成25年4月 閣議決定) 第二部 海洋に関する施策に関し、政府が 総合的かつ計画的に講ずべき措置 第3期 海洋基本計画 (平成30年5月 閣議決定) 第三部 海洋に関する施策を総合的かつ計画的に 推進するために必要な事項 第4期 海洋基本計画 (令和4年4月 閣議決定) ・海洋政策を推進するためのガバナンス ・関係者の責務及び相互の連携 ・施策に関する情報の積極的な公表 参加会議 ・12名以内の有識者(総理任命)をもって組織 ・重要事項について審議し、本部長に意見を述べる 内閣府 総合海洋政策推進事務局 1