事故炉廃炉の確実な実施のため、積立金制度を創設し、事故事業者に資金積立を義務付ける概要。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法改正の概要 1. 背景 ○東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故から約6年が経過する中、福島の復興・再生を一層加速 していくため、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を策定し(平成28年12月20日 閣議決 定)、必要な対策の追加・拡充を行うこととした。 ○1Fの廃炉・汚染水対策の安全かつ着実な実施は、福島の復興・再生の大前提であり、本基本指針に基づき、東京電力 が廃炉の実施責任を果たしていくという原則を維持しつつ、国として、長期にわたる巨額の資金需要に対応するための 制度を整備し、廃炉の実施をより確実なものとしていく必要がある。 2. 改正の概要 事故炉廃炉の確実な実施を確保するため、事故炉の廃炉を行う原子力事業者(事故事業者)に対して、廃炉に必要な資 金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構(機構)に積み立てることを義務づける等の措置を講ずる。 3. 措置事項の概要 (1)積立金制度の創設 事故事業者に対して、事故炉廃炉に充てるために必要な資金を毎年度機構に積み立てる義務を課す。 事故炉(1F) 事故炉(1F) (東京電力) 事故事業者 事故事業者 機構 機構 経済産業大臣 経済産業大臣 着実な廃炉の実施 ⑦ 廃炉の実施計画の届出 ① 積立額の通知 ③ 積立て ④ 取扱戻し ⑥ 積立額の 申請・認可 ② 取扱戻し計画の 申請・承認 ⑤ ※機構及び事故事業者の共同作成 (2)事故事業者に対する立入検査 積立金の額の認可等にあたり必要な場合には、経済産業省又は機構の職員が事故事業者の本社や現場等へ立入検査を 行うことを可能とする。 50